北里大学同窓会福岡県支部規約
第1章 目的と事業
第1条 本会は会員相互の親睦を図り北里大学の発展に寄与することを目的とする
第2条 本会は目的を達成するため次の事業を行う
(1)会員相互の交流及び親睦
(2)会報及び会員名簿の発行
(3)講習会、研修会などの開催
(4)その他必要と認められる事業
第2章 名称及び事務局
第3条 本会は北里大学同窓会福岡県支部と称する
第4条 本会の事務局は別に定める
第3章 組織
第5条 本会は次の会員で組織する
(1)正会員福岡県に在住する北里大学卒業生
(2)特別会員本会の趣旨に賛同し理事会が承認した者
第6条 本会は正会員の中から名誉会長及び顧問を置くことができる
この場合名誉会長及び顧問は総会で推挙する
第4章 役員
第7条 本会は次の役員をおく
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)理事若干名
(4)監事1名
第8条 役員の職務は次のとおりとする
(1)会長は本会を代表し会務を総括する
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故がある時はその職務を代行する
(3)理事は会務の運営並びに事業の執行にあたる
(4)監事は会計並びに事業の監査をおこなう
第9条 役員の選任は次の方法による
(1)理事は正会員から理事会において候補者を推薦し総会で選任する
(2)会長、副会長は理事が互選し総会で承認を得る
(3)監事は正会員から総会で選任する
第10条 役員の任期は3年とし再任することができる
第5章 会計
第11条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる
第12条 本会の会費は別に定める
第6章 会議
第13条 会議は定期総会、臨時総会、理事会とする
(1)定期総会は毎年1回開催し、前年度及び該当年度の会務報告、予算案、決算案の承認、役員の選任及びその他の重要事項を議決する
(2)臨時総会は必要に応じて会長が招集する
但し役員又は正会員の3分の1以上の要求があった場合は会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない
(3)理事会は必要に応じて会長が招集する
但し役員の3分の1以上の要求があった場合は会長は速やかに理事会を招集しなければならない
第14条 総会の構成及び運営は次のとおりとする
(1)総会は役員及び会員をもって構成する
(2)総会の議長は構成員から選出する
(3)総会の議事は出席者の過半数により決する可否同数の時は議長が決する
(4)緊急を要するときは役員及び会員の書面審議をもって総会にかえることができる
第15条 理事会の構成及び運営は次のとおりとする
(1)理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する
(2)理事会は理事の3分の1以上が出席しなければ開会することができない
(3)理事が理事会に出席できないときは他の理事にその権限を委任することができる
(4)理事会の議長は出席構成員から選出する
(5)理事会の議事は出席者の過半数により決する可否同数の時は議長が決する
第16条 理事会で議決する事項は次のとおりとする
(1)総会の議案に関する事項
(2)本会の運営に必要な細則の制定に関する事項並びに会務の執行に必要な事項
第7章 規約の改正
第17条 規約の改正は理事会の過半数を得てこれを審議し総会出席者の3分の2以上の賛成がなければならない
付則
1 この規約は平成26年11月15日から施行する
2 この規約は令和元年11月9日から施行する
北里大学同窓会福岡県支部細則
(主旨)
第1条 この細則は、北里大学同窓会福岡県支部規約(以下「規約」という)の施行に関し必要な事項を定める
(事務局)
第2条 本会の事務局は事務局長の指定する所とする
(会費)
第3条 本会の会費は無料とする
付則
1 この細則は平成25年4月1日から施行する
2 この規約は令和元年11月9日から施行する